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2019
07/20 Sat.
ニュース
2019年6月25日、『建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)』が施行。
これまで防火地域内の耐火建築物は、『建ぺい率を10%緩和する』という緩和措置がとられていましたが、
準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物にも拡大適用されることとなりました。
簡単に言うと、都市部やその周辺で家を建てられる場合、
火に強い家なら、もっと大きく家を建てられるようになります。
建蔽率とは、「敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合」のことです。
割合が高いほど土地に対して広く大きな家が建てられます。
また、防火地域・準防火地域とは、法律によって「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定される地域のことです。
建物の密集地である、都市部やその周辺で指定されています。
コンパクトな土地に家を大きく建てたい方は、
今回の法改正によってメリットを特に感じられるのではないでしょうか。
家が大きくなることで間取りがさらに自由になります。
LDKを広く開放的にする・収納を増やす・趣味部屋をつくる・寝室を広くして机を置くなど、
ご家族の暮らしに合わせた家づくりを注文住宅・自由設計で楽しんでください!
建物に関する制限ですが建ぺい率の他にも、
壁面後退・容積率・斜線制限など様々な制限が都市計画法や建築基準法で定められていて非常に複雑。
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※記事は2019/7/20現在の情報です。ご確認のタイミングによっては情報が更新されている場合がございます。